全国安愚楽牧場被害対策弁護団

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   弁護団からのお知らせ


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2013/12/02 破産管財人からの最終配当金のお振込みのお知らせ 


 本日から、順次、安愚楽牧場の破産管財人からの最終配当の振込が始まりました。破産管財人からの最終の配当金の配当率は、5.0267パーセントとなっています。

 今回、「順次」とされましたのは、債権者数が約7万3000人と膨大なため、1日では全員にお振込ができない、との破産管財人団からの説明を受けています。
 
 但し、弁護団の指定口座は代表の1口座を指定している関係で、破産管財人からの振込はスムーズに行われ、本日、ご依頼者全員分の着金が確認できました。

 したがいまして、弁護団へのご依頼者の皆様へは、従前、弁護団ニュース等でお知らせしましたとおり、弁護士費用を差し引き、明日3日中に、ご指定口座に着金できますように準備をしております。

 なお送金数が多数となる関係で、指定口座番号の誤記等により送金不能となった皆様には、弁護団事務局から、順次、ご連絡が行くと思いますので、ご協力をよろしくお願いします。

 また今回相続等の発生によりお振込みができないご依頼者の皆様には、今後も、相続人の指定等にご協力をくださいますようにお願い申し上げます。確認が取れ次第、お振込みをさせていただく予定です。

 あわせて明日、弁護団から、封書で、送金の内訳を記した「配当のご連絡」をお送りしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。





追記三ケ尻久美子・大石勝也の刑事裁判が、今週木曜日午後1時15分から午後5時に指定されています。いよいよ検察官側の論告求刑が行われ、また弁護側の最終弁論がなされる予定です。

 前回11月25日の裁判では、検察側は、全国安愚楽牧場被害対策弁護団から提出した被害者3人(当弁護団で告発した際の被害者です。)の意見書を証拠として、裁判所に提出しようとしましたが、弁護側から「不同意」の意見が出されて裁判所に提出できなくなるなど、裁判所に対する表向きの「謝罪」とは裏腹に、被害者の厳罰を求める意見が法廷に出ないようにする、被害者からは到底容認できない弁護戦略が、とられています。

 今回の破産配当率は、被害者にとっては、到底、納得できない配当率だと思います。

 現時点では、刑事事件を通じてしか、被害者は浮かばれません。

 このような不正義かつ不誠実な、三ケ尻久美子・大石勝也側の弁護戦略を監視するためにも、今後の裁判において、ぜひ多くの被害者の皆様に傍聴をされるよう、呼びかけを致します。 


2013/11/26 三ケ尻久美子・大石勝也被告人刑事裁判の日程変更のお知らせ


 11月25日の三ヶ尻・大石の第3回公判期日で,最後に,裁判所から,判決期日を変更した旨の連絡がありました。
 
 日程につき、 ご注意ください。

 従前判決期日:平成25年12月19日(木)午前10時~12時

    ↓

 変更判決期日:平成26年1月9日(木)午後1時30分~



2013/10/28 本日、増渕進の債権者集会・今後の日程等


 増渕進の財産は前回から、利息以外増加せず!です。
 同人の免責の関係は、刑事事件の進行もあり、被告人となっている、三ケ尻久美子、大石勝也被告の刑事公判の結果も踏まえて、次回、来年3月24日のの債権者集会まで持ち越されました。


2013/07/29 午後1時30分から 増渕進 第4回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場

   増渕進 第4回 債権者集会資料 ⇒ 平成25年7月29日付
2013/10/28  午後3時から 増渕進 第5回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場) 

   増渕進 第5回 債権者集会資料 ⇒ 平成25年10月28日付
2014/03/24  午前10時から 増渕進 第6回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場) 
  

 [参考]
   増渕進 第4回 債権者集会資料 ⇒ 平成25年7月29日付
   □増渕進 第3回 債権者集会資料 ⇒ 平成25年5月13日付
   □増渕進 第2回 債権者集会資料 ⇒ 平成25年3月5日付
   □増渕進 第1回 債権者集会資料 ⇒ 平成24年10月2日付
   □増渕進 破産決定書 2012年3月19日付
   □増渕進 破産手続開始通知書 2012年3月12日付


2014/03/19  午前10時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第5回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場) 


 なお大石勝也については、配当に値する財産がないということで、下記第2回の破産手続自体は終了し。 同時期に、裁判所により、免責の可否が検討されることになります。


大石勝也 第1回 債権者集会資料 ⇒  配布資料=平成25年3月11日付
大石勝也 第2回 債権者集会資料 ⇒  配布資料=平成25年5月13日付


 ⇒□ 大石勝也 破産決定=PDF 
 ⇒□ 大石勝也 破産手続開始通知書=.pdf



2013/10/26 三ケ尻久美子・大石勝也被告人 裁判報告・今後の日程等


10月21日でも速報しましたが、三ヶ尻久美子被告、大石勝也被告の裁判が開かれました。
以下は簡単ですがご報告と今後の予定です。

三ケ尻久美子の被告人質問が行われ、弁護人の質問に答え、「被害者には本当に申し訳ないと思っている。口蹄疫、BSE、解約が相次ぎ、どうしようもなくなってしまった。」なとど、述べていましたが、現実には、保釈後も、三ケ尻久美子や大石勝也の弁護側から当弁護団への、今後の被害者弁償の見通しの説明や謝罪についての連絡は何もなく、まったく裁判所向けの形だけのものとしか思われないものでした。
次回は、三ケ尻久美子への検察側の反対尋問も行われます。

起訴検事(詐欺で不起訴を決断した「市川宏」検事)と、公判検事は別です。

預託法での実刑判決に向けた、公判での検察官側の追求が強く、期待されます。


以下↓は、簡単ですが、期日報告です。

1 当日は、弁護側の立証の期日でした。

2 まず、証拠として、弁護側が1から14号証を請求、検事が8と9を不同意にしたため、撤回。ほかは同意したため取り調べ。

3、次に情状証人
(1) 三ヶ尻側は、娘である斉藤順子の証人尋問(主尋問と反対尋問)

(2) 大石側は、妻大石やすえの証人尋問(主尋問と反対尋問)

4 休廷後15時10分から再開、三ヶ尻久美子への被告人質問(弁護側の主尋問)で終了16時45分。
  
5 次回以降の予定
 
 次回は11月25日10時から17時まで 三ヶ尻久美子への検察官側の反対尋問(90分)、そして三ケ尻側の再主尋問。その後、大石勝也への弁護側の主尋問(1時間)と検察官側の反対尋問(1時間)

 12月5日13時15分からは、論告求刑、弁論。

 12月19日 午前10時から午後12時 判決


 今日も含めて、今後の日程は次のとおりです。
 法廷は、すべて東京地方裁判所 104号法廷(1階)=大法廷=です。

 
1  2013  9月24日   午後1時30分から午後5時 起訴状朗読・検察官側証拠提出・冒頭陳述
2013  10月21日 午後1時15分から午後5時 弁護側・証拠提出
情状証人
(1)三ヶ尻側・娘である斉藤順子の証人尋問(主尋問と反対尋問)
(2)大石側は、妻大石やすえの証人尋問(主尋問と反対尋問)
被告人質問
(3)三ヶ尻久美子への被告人質問(弁護側の主尋問)
2013  11月25日 午前10時から午後5時 被告人質問
(1)三ヶ尻久美子への検察官側の反対尋問(90分)、そして三ケ尻側の再主尋問
(2)大石勝也への弁護側の主尋問(1時間)と検察官側の反対尋問(1時間)
2013  12月5日  午後1時15分から午後5時 検察官側・論告求刑
弁護側・最終弁論
2013  12月19日 午前10時から12時 判決(予定)


 なお傍聴券発行情報はこちらから⇒東京地裁/傍聴券交付情報 http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=15

 通常、公判日の4~5日前ころから掲示されます。



2013/10/21 本日海江田氏への損害賠償請求の期日が開かれました。

 本日、期日が開かれました。

 被告海江田氏側から認否だけの簡単な書面が提出され、原告側からは、被告海江田が、和牛商法が大きく社会問題化した1997年の前後の1996年に旧民主党、1998年に新民主党の結党に関わるなど、「消費者の立場に立つ」ことが党是の民主党(例えば党綱領-2013年2月24日 2013年度定期大会決定)の議員になりながら、自らの著書での「安愚楽牧場への断定的推奨記事」を放置する過程などを詳細に主張立証する、準備書面(2)と証拠を提出しました。

 次回以降の期日は次のとおりと決定しています。

 傍聴等ご希望の方は、詳細は、

  海江田訴訟  

をご覧ください。

2013 10月21日 午前11時 海江田訴訟期日(第5回) 原告側: 準備書面(2) 提出
被告海江田側: 第二準備書面の提出=事実関係の認否にすぎないもの
2013 12月16日 午前11時 海江田訴訟期日(第6回) 被告海江田側: 反論予定
原告側: 準備書面(3)提出予定
2014 2月3日  午前11時30分 海江田訴訟期日(第7回) (未定)
2014 3月24日  午前11時 海江田訴訟期日(第8回) (未定)


 なお本日は、三ヶ尻久美子被告、大石勝也被告の裁判も開かれています。

 今日も含めて、今後の日程は次のとおりです。
 法廷は、すべて東京地方裁判所 104号法廷(1階)=大法廷=です。

 
 1 第2回公判  10月21日 午後1時15分から午後5時
 2 第3回公判  11月25日 午前10時から午後5時
 3 第4回公判  12月 5日 午後1時15分から午後5時
 4 第5回公判  12月19日 午前10時から午後12時


 なお傍聴券発行情報はこちらから⇒東京地裁/傍聴券交付情報 http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=15
 通常、公判日の4~5日前ころから掲示されます。



2013/10/11 急報!詐欺不起訴に強く抗議します

 本日付で、担当の東京地検の 市川宏 検事により、いずれも嫌疑不十分で不起訴だということです。
 
 有り得ないことですので、当弁護団は、急遽、本日午後5時に記者会見を開き、強く、今回の不起訴について抗議し、次の声明を出しました。

 当然、今後、検察審査会への審査請求をすることになります。



 

安愚楽牧場社長らの詐欺・不起訴処分に対する

弁護団声明

 

平成251011

全国安愚楽牧場被害対策弁護団

 

  本日、東京地方検察庁は、株式会社安愚楽牧場の代表者社長・三ヶ尻久美子および大石勝也、増渕進に対する詐欺告訴事件について、嫌疑不十分により不起訴処分を決定した。この決定は、被害者7万3000人、被害額4200億円にも及ぶ戦後最大の消費者被害事件である和牛商法・安愚楽牧場事件の刑事責任について、三ヶ尻と大石の特定商品預託法違反事件のみで終止符を打とうとするものであり、極めて不当なものであって、当弁護団は強く抗議する。

 安愚楽牧場が展開した和牛商法は、契約者がオーナーとなる筈の和牛の存在を欠き、あたかもオーナー牛が存在するかのような欺瞞的な勧誘文言で顧客から出資を募り、消費者に甚大な被害を与えた集団詐欺事件であって、その実態は徹底的に明らかにされなければならない。また、同社の責任者である三ヶ尻らは、被害実態に合致する詐欺罪によって厳しく断罪されるべきであり、重大な刑事責任を負うべきは当然である。特に平成23月の破綻直前における勧誘は、償還の見込みもないことを十分に承知しながら出資を募ったという面で詐欺行為に該当することは明らかであって、詐欺罪について不起訴処分とされることは実態とかい離した明らかに不当な処分である。

 東京地検曰く、本件安愚楽商法のオーナー制度は、和牛の実在性よりも配当の実現性を重視した制度であり、実際に同牧場が和牛を多数飼育しており畜産の事業収入があることや、破綻直前まで金融機関との交渉を継続していたこと等と述べ、上記判断を下したもののようであるが、これは同商法の実態を完全に見誤ったものであり、一般国民の常識に完全に反する非常識な結論といわざるをえない。東京地検のこのような不当な不起訴処分は、何の落ち度もなく苦しむ被害者を更に精神的苦難に追い込み、また、同種投資商法を増長させ、わが国を「詐欺師天国」にしかねないものである。

 当弁護団としては、この決定を受けて、今後、検察審査会に対する不服申立を行い、三ヶ尻らの刑事責任が正当に追及されて正義が実現されることを粘り強く求めていく。そして、本件被害者の被害が可能な限り、回復されるとともに二度とこのような重大な消費者被害が生じないよう活動していく所存であり、ここに抗議の声明を行う。     

 以上





 
2013/10/05 安愚楽牧場・破産管財人からの最終配当の通知について

 
 債権者数が多いため、安愚楽牧場・破産管財人から、債権者宛に、順次、最終配当の通知が送付されています。

 しかしながら当弁護団のご依頼者には、直接の最終配当の通知はありません。

 この関係につき、当弁護団のご依頼者から、通知が届かないというお問い合わせを、いくつかいただいていていますが、破産管財人からの配当については、当然に、すべて当弁護団が代理して、処理することになっています。

 したがいまして、当弁護団の依頼者となっておられる個別の被害者のところには、最終配当の通知は届きません。

 破産管財人から指摘され、最終配当額が決定するまでの間、当弁護団から特にお問い合わせをした、ご依頼者以外のご依頼者の皆さんについては、破産管財人との関係において、仔細な手続きは省略され、特に、必要な処理はありません。

 これは破産管財人と当弁護団との信頼関係を前提とした処理であり、配当を迅速かつ簡便に行う措置です。

 当弁護団は、破産管財人の最終配当金から、10・5%の弁護士費用を差し引いた金額につき、12月中、できるだけ早期に、ご依頼者の指定口座にお振込みする予定としています。

 念のため、告知させていただきます。



 
2013/09/30 三ヶ尻久美子被告らの今後の裁判(=公判)日程

 次のとおりと決まっています。

 法廷は、すべて東京地方裁判所 104号法廷(1階)=大法廷=です。

 傍聴希望の方は、今から手帳に記載ください。
 但し、裁判所等の都合により変更される場合もありますので、念のため事前に、裁判所にご確認ください。

 
 1 第2回公判  10月21日 午後1時15分から午後5時
 2 第3回公判  11月25日 午前10時から午後5時
 3 第4回公判  12月 5日 午後1時15分から午後5時
 4 第5回公判  12月19日 午前10時から午後12時


 なお傍聴券発行情報はこちらから⇒東京地裁/傍聴券交付情報 http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=15
 通常、公判日の4~5日前ころから掲示されます。



 
2013/09/13 三ヶ尻久美子被告らの初公判の日程が決まりました。9月19日更新情報あり
 

日時:2013年9月24日 午後1時30分
場所:東京地方裁判所 104号法廷(1階)=大法廷=
海江田氏訴訟(103号法廷)と同様、東京地裁で一番大きい法廷です。

憲法の公開原則から、傍聴は自由。しかも無料です。
安愚楽牧場の被害者の方、ご関心の方は、ぜひ傍聴ください。

       なお本日(2013年9月19日) 傍聴券発行事件となりました。12時40分から整理券が発行されます。
同時間以降に、下記の指定場所におこし下さい。

 ⇒東京地裁/傍聴券交付情報 http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=15

刑事第15部
事件番号は、平成25年(特わ)902、1022号事件

裁判所名
東京地方裁判所  刑事第15部

日時・場所
2013年09月24日 午後1時0分 東京地方裁判所正面玄関1番交付所

事件名
特定商品等の預託等取引契約に関する法律違反 平成25年特(わ)第902号等

備考

<抽選>当日午後1時00分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午後1時30分です。


月  日 経過 内容
2013 9月24日 午後1時30分(第1回)  



 
2013/09/04 本日午前10時、三ヶ尻久美子の第4回債権者集会が開かれましたので 報告です。

 □三ヶ尻久美子 第4回 債権者集会資料 ⇒  本日配布資料=平成25年9月4日付

 
 なお次回債権者集会は、来年3月19日午前10時からとなりました。

 今回は、まだ三ヶ尻久美子容疑者への詐欺罪に関する捜査が続いていることから、さらに免責の関係の調査のために、次回に続行となりました。

 なおこの間、三ヶ尻久美子の個人保証が入った3000万円のオーナー債権者について、当弁護団としては、債権調査のための異議を出していましたが、裁判所の本年8月30日付けの決定により、残念ながらこの債権が認められています。
 但し配当率は、約0.025%となりましたので、配当はわずか7238円にすぎません。したがって特段の事情がなければ、費用対効果の問題として、さらに訴訟等は提起しない方針としています。


2013/09/04  午前10時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第4回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場)  ⇒  本日配布資料 平成25年9月4日付
2014/03/19  午前10時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第5回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場) 

[参考]
 2012/7/2  午後1時30分から 三ヶ尻久美子の第1回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場)   配布資料=平成24年7月2日付 「三ヶ尻久美子」債権者集会配布資料
2013/1/30  午後1時30分から 三ヶ尻久美子の第2回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場)   ⇒ 配布資料=平成25年1月30日付 第2回 債権者集会資料

午後5時30分から 当弁護団主催の第3回依頼者向け説明会(会場は「弁護団ニュース第5号」で告知しています。)なお この当弁護団主催の説明会に、三ヶ尻久美子の破産管財人の柴田管財人も出席 
2013/02/28 三ヶ尻久美子、三ヶ尻勲、増渕進の債権届出の期限 
2013/03/27  水 午後3時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第3回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場)   配布資料=平成25年3月27日付


 2011年12月21日午後5時、東京地方裁判所民事第20部の決定により、安愚楽牧場の代表取締役社長の三ヶ尻久美子が自己破産しました。この間、当弁護団では、2011年12月2日に、オーナー債権者を債権者として、東京地方裁判所民事20部あてに、安愚楽牧場の代表取締役社長の三ヶ尻久美子への破産申立てをしており、同年12月26日午後1時30分が審尋期日が決まっていました。これに対し、三ヶ尻久美子社長が自己破産の申し立てをしたのが同年12月19日。そして破産決定が同年12月21日午後5時(東京地裁平成23年(フ)第17752号事件)になされました。
 その後、2012年1月10日付で、三ヶ尻久美子元社長からの自己破産に対しては、弁護団から申し立てた債権者破産の申し立てと併合されました。⇒2012年1月10日付併合決定書=PDF







 2013/07/29本日午前10時過ぎ、警視庁により、被害者28名による「詐欺」による刑事告訴状(2通3件)が受理されました。 

 
 告訴対象者は、既に「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」違反の容疑で、逮捕起訴されている元代表取締役の三ケ尻久美子、元取締役の大石勝也と、現在処分保留で釈放中の元取締役の増渕進の3人です。

 今回の告訴者(被害者)は28人、被害総額は、告訴額だけでも7226万円に及んでいます。

 今後、弁護団としては、詐欺罪での逮捕に向け、さらに警視庁と検察庁の捜査に協力していく予定です。

 なお告訴した3人は、いずれも当弁護団による破産申し立てにより、破産が認められて、現在、破産手続が進行中です。
 増渕進については、本日が、第4回債権者集会の期日でした。本来なら免責の調査期日でしたが、警察の捜査が進行中であり、次回期日まで続行扱いとなりました。
 次回期日は、次のとおり、ほぼ3ヶ月後の期日が指定されています。

2013/07/29 午後1時30分から 増渕進 第4回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場
2013/10/28  午後3時から 増渕進 第5回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場) 
  
 [参考]
   増渕進 第4回 債権者集会資料 ⇒ 本日配布資料=平成25年7月29日付
   □増渕進 第3回 債権者集会資料 ⇒ 平成25年5月13日付
   □増渕進 第2回 債権者集会資料 ⇒ 平成25年3月5日付
   □増渕進 第1回 債権者集会資料 ⇒ 平成24年10月2日付
   □増渕進 破産決定書 2012年3月19日付
   □増渕進 破産手続開始通知書 2012年3月12日付


 

 

告 訴 状

平成25年7月29日

警視庁 御中

告訴人ら代理人弁護士  紀  藤  正  樹

ほか58名(別紙告訴人代理人目録記載のとおり)

当事者の表示

 別紙告訴人目録、別紙被告訴人目録、別紙告訴人代理人目録記載のとおり

詐欺告訴事件

告訴の趣旨

被告訴人らの次の告訴事実記載の行為は、詐欺罪(刑法第246条第1項)に該当すると思料するので、捜査の上、被告訴人らの厳重な処罰を求めるため告訴します。

告訴事実

 被告訴人三ケ尻久美子は、栃木県那須郡那須町大字高久丙1796番地に本店を置き、特定商品等の預託等取引契約に関する法律に定める特定商品に該当する黒毛和種牛の繁殖牛を顧客に販売し、販売した繁殖牛を一定期間にわたり預託を受け、この間に生まれた子牛を一定額で買い取り、また一定期間後に繁殖牛を購入代金相当額で買い戻すことなどを内容とする契約に基づきその預託を受けることを業として行う株式会社安愚楽牧場の代表取締役として業務を統括していたもの、被告訴人増渕進及び被告訴人大石勝也は、いずれも同社の専務執行役員として、被告訴人三ケ尻を補佐し、その業務を執行処理していたものであるが、被告訴人らは、共謀の上、同契約の締結又は更新を多数の顧客に勧誘していたものであるところ、・・・・

 以下 略




 2013/07/16本日、安愚楽牧場の第3回の破産債権者集会が開かれましたので、速報です。


 以下が本日の債権者集会での配布資料です。

 配布資料のとおり、現状では、これ以上の資産の回収が難しいとされ、破産管財人としては、現時点で、年内中に配当を行い、その率としては5%程度になることが発表されました。

 次回期日は、来年3月12日に指定されましたが、特に現状に変更がない限りは、任務終了計算報告集会とされており、管財業務が終了する予定です。


次回期日
2014/03/12 午後1時30分から午後3時 安愚楽牧場 裁判所主催の第4回債権者集会 (日比谷公会堂

 ⇒ 本日配布資料=平成25年7月16日付 第3回 債権者集会資料
 

 参考
 ⇒ 平成24年5月30日付け 第1回 債権者集会資料
  平成25年1月22日付 第2回 債権者集会資料




           今後の予定=ぜひご参加と傍聴をお願いします。
2013/07/29 午後1時30分から 増渕進 第4回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場
2013/08/19  午前11時~ 海江田氏に対する損害賠償請求訴訟の第3回期日 東京地方裁判所 103号法廷(1階)
2013/09/04  午前10時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第4回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場) 




2013/06/19本日、警視庁により当弁護団による告発状が受理されました。 

 
 告発対象者は、昨日、警視庁により逮捕された、元代表取締役の三ケ尻久美子、元取締役の増渕進、大石勝也の3人です。3人は、いずれも当弁護団による破産申し立てにより、破産が認められて、現在、破産手続が進行中です。
 
 3人の容疑は、いずれも今回逮捕された「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」違反の容疑です。
 
 今後、弁護団としては、詐欺罪の告訴・告発を視野に入れながら、警視庁の捜査に協力していく予定です。


 

告 発 状

 

平成25年6月19日

 

警視庁 御中

 

告発人弁護士  紀  藤  正  樹    印 

 

ほか58名(別紙告発人目録記載のとおり)

 

 

当事者の表示

 別紙告発人目録及び別紙被告発人目録記載のとおり

 

 

特定商品等の預託等取引契約に関する法律違反告発事件

 

 

 

告発の趣旨

 

被告発人らの次の告発事実記載の行為は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律第4条1項、第14条第1号に該当すると思料するので、捜査の上、被告発人らの厳重な処罰を求めるため告発します。

 

告発事実

 

 略






2013/06/18安愚楽牧場への強制捜査に対する弁護団声明
 
 

 

安愚楽牧場への強制捜査に対する弁護団声明

 

 

本日、警視庁が、安愚楽牧場に対する強制捜査に乗り出し、元代表取締役の三ケ尻久美子、元取締役の増渕進、大石勝也の3人を逮捕した。

2011年8月の破たんから約2年を経ずして逮捕に至ったことについては、警視庁による地道な捜査の結果であり、当弁護団としては大きく歓迎したい。同時に、当弁護団は、この間の警視庁の捜査に全面的に協力してきた。今回の逮捕を受け、警視庁に対しては、近く正式に告発状を提出する予定としている。

 しかしながら他方、今回の逮捕が、なお特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「預託法」)違反に留まる点については、被害者は納得していない。安愚楽商法は、被害者約7万3000人、被害金額約4200億円という、我が国史上、最大の消費者被害であり、端的に詐欺に問われる事案であると考えている。

今後の捜査の進展により、安愚楽商法の実態が明らかにされ、被疑者らに対し、詐欺による起訴がなされ、真実を明らかにする厳正な捜査を強く期待する。

加えて現在続いている安愚楽牧場の破産手続では、被害者らへの配当は4%程度になると予想され、被害の全面回復には程遠い状態である。安愚楽商法が、長年にわたり温存されたのは農林水産省や消費者庁などの失策であり、政府の責任でもある。

政府、そして現在の預託法の所管官庁である消費者庁においては、被害を拡大した責任を直ちに認め被害者の賠償に向けた動きと政策を加速されるよう強く要望するとともに、安愚楽商法を強く推奨宣伝して来た、特に現民主党代表の海江田万里氏ら関係者に対しては、その責任を認め、直ちに損害賠償請求に応じるよう要求する。

 

2013年6月18日

 

全国安愚楽牧場被害対策弁護団

団 長  弁護士  紀  藤  正  樹

 

副団長  同    平  澤  慎  一

 

副団長  同      鈴  木  喜 久 子

 

副団長  同      塚  田  裕  二

 

事務局長 同      中  川  素  充


本文 


明日、警視庁に、告発状を提出する予定としています。


[参考]
安愚楽牧場被害弁護団が評価 「地道な捜査の結果」 2013/06/18 13:34 【共同通信】

 全国安愚楽牧場被害対策弁護団は18日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、団長の紀藤正樹弁護士が「地道な捜査の結果で歓迎したい」とする声明を読み上げ「わが国史上最大の消費者被害で詐欺容疑に問われるべき事案だ。厳正な捜査を期待する」と詐欺容疑での立件を強く求めた。

 弁護団は6千人超の出資者の依頼を受けて活動。安愚楽牧場の破産手続きは東京地裁で進められており、弁護団によると債権総額の5%程度に当たる約210億円しか資産回収が見込まれていない。

 紀藤弁護士は「被害者は全国各地に及んでいるが泣き寝入りになりかねない状況だ」と述べた。





2013/5/23 2013年5月27日(月) 午前11時30分~ 海江田氏に対する損害賠償請求訴訟の第2回期日のお知らせ


 場所:東京地方裁判所 103号法廷(1階)
 傍聴:自由 安愚楽牧場の被害者の方は、ぜひ傍聴ください。

      
 


 なおご報告が遅れましたが、2013年5月13日付で開かれた増渕進、及び大石勝也の債権者集会で配布された資料は以下のとおりです。
 
 □増渕進 第3回 債権者集会資料 ⇒  本日配布資料=平成25年5月13日付

 □大石勝也 第2回 債権者集会資料 ⇒  本日配布資料=平成25年5月13日付


 増渕進大石勝也ともに、柴田祐之破産管財人からは、これ以上、破産者の財産の調査が難しいとされ、増渕進については、現在の残財産(管財人報酬を差し引いた約2000万円ほど)を前提に配当が実施され、そのほとんどは、破産した安愚楽牧場の財団に組み入れられることになりました。次回2013年7月29日の集会が、計算報告集会兼免責審尋のための集会と決められました (なお三ヶ尻久美子の場合も、管財人報酬を差し引いた約3500万円が破産した安愚楽牧場の財団に組み入れられることになっています。)。

 また三ヶ尻久美子の破産手続と異なり、増渕進のオーナー債権者はすべて柴田破産管財人により「認めない」という処理となりましたので、弁護団から異議を述べる債権者はいませんでした(当弁護団届出分につきましては、三ヶ尻久美子の場合と同様、査定手続に移行する予定ですが、安愚楽牧場からの債権届出が1000億円以上ありますので、仮に認められても1~2万円程度の額にしかなりません。)。
 
 大石勝也については、配当に値する財産がないということで、今回で破産手続は終了し、債権者集会としては終了しました。 今後は、裁判所により、免責の可否が検討されることになります。

 なお当弁護団としては、三ヶ尻久美子増渕進大石勝也の全員について、その免責許可に強く反対しています。


 今後の予定=手帳等にお控えください。

 
2013/05/27 午前11時30分~ 海江田氏に対する損害賠償請求訴訟の第2回期日 東京地方裁判所 103号法廷(1階)
2013/07/16 午後1時30分から午後3時 安愚楽牧場 裁判所主催の第3回債権者集会 (日比谷公会堂
2013/07/29 午後1時30分から 増渕進 第4回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場
2013/08/19  午前11時~ 海江田氏に対する損害賠償請求訴訟の第3回期日 東京地方裁判所 103号法廷(1階)
2013/09/04  午前10時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第4回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場) 



 □ 東京家裁・簡裁・地裁合同庁舎内 東京地裁民事20部=債権者集会場5階
    〒100-8971
    東京都千代田区霞が関1-1-2 
    TEL 代表 03-3581-5411

   





2013/3/27 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第3回債権者集会 報告

 □三ヶ尻久美子 第3回 債権者集会資料 ⇒  本日配布資料=平成25年3月27日付

 
 なお次回債権者集会は、9月4日午前10時からとなりました。

 次回で、裁判所は、終結させる意向のようです。
 
 終結に反対の意見を持たれるオーナー債権者の方は、次回2013年9月4日の債権者集会に参加して、意見を述べていただきますようお願いします。

 ところで、柴田祐之破産管財人は、今後進める配当につき、一般債権者は、安愚楽牧場管財人届出分(1413億8683万6526円)を含め1414億4318万8553円について、全部認め、オーナー債権者については届け出られた427名45億9363万0609円のうち、1人の3000万円のみ認める、という処理をされています。このオーナー債権者は、なぜか三ヶ尻久美子の個人保証を受けているようです。

 この点、一般債権者分はともかく、個人保証によるオーナー債権者一人への債権が認められるのは、他のオーナー債権者にとっては非常に不公平な話ですので、当弁護団としては、このオーナー債権者1名に対し、本日、債権調査の目的で、異議を出しました。


 以下、海江田訴訟も含め、今後の予定です。

 今後の予定
  
2013/03/25  午前10時20分~ 海江田氏に対する損害賠償請求訴訟の第1回期日(1) 東京地方裁判所 103号法廷(1階)
2013/03/27  午後3時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第3回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場
↑終了
↓今後
2013/04/01    安愚楽牧場の破産債権の最終の債権届出の期限
2013/05/13  午前10時から 増渕進 第3回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場
午前10時30分から 大石勝也 第2回 債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場
2013/05/13   午後4時~ 海江田氏に対する損害賠償請求訴訟の第1回進行協議期日(2) 東京地方裁判所 103号法廷(1階)
 =進行協議期日は、当事者以外の傍聴はできません。
2013/05/27   午前11時30分~ 海江田氏に対する損害賠償請求訴訟の第2回期日(3) 東京地方裁判所 103号法廷(1階)
2013/07/16 午後1時30分から午後3時 安愚楽牧場 裁判所主催の第3回債権者集会 (日比谷公会堂
2013/08/19  午前11時~ 海江田氏に対する損害賠償請求訴訟の第3回期日(4) 東京地方裁判所 103号法廷(1階)
2013/09/04  午前10時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第4回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場) 






2013/3/12-02 「海江田訴訟の第1回期日の傍聴希望依頼者の事前登録のお願い」

 海江田万里氏(現民主党代表)に対する民事訴訟の裁判の第1回が近づいています。

 2013年3月25日午前10時20分~ 東京地裁の103号法廷=大法廷です。憲法の公開原則から、傍聴は自由。しかも無料です。

 なお当弁護団としては、裁判当日の大まかな参加人数の確定が必要ですので、ご依頼者の方で、傍聴希望の方は、事前に、弁護団にお電話のうえ、登録をお願いします(登録は人数を事前に把握し、混乱を避けるために行うもので、必ず傍聴ができるものではありません。)。

 但し、原告の方は、当事者として、バーの中に席が用意されています。


  傍聴券が発行事件となりました。傍聴希望の方は、事前に、東京地裁の傍聴券発行情報をご確認ください。

      ⇒傍聴券交付情報 http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=15

 
裁判所名 東京地方裁判所  民事第6部
日時・場所 2013年03月25日 午前9時50分 東京地方裁判所 正門玄関1番交付所
事件名 損害賠償 平成25年(ワ)第3915号
備考 <抽選>当日午前9時50分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午前10時20分です。








2013/3/12-01 昨日、大石勝也の第1回債権者集会が開かれましたので、速報です。 


以下が配布資料です。 

 □大石勝也 第1回 債権者集会資料 ⇒  本日配布資料=平成25年3月11日付
 
 
 なお次回債権者集会は、増渕進の後の午前10時30分からとなりました。

  
2013/03/25  午前10時20分~ 海江田氏に対する損害賠償請求訴訟の第1回期日 東京地方裁判所 103号法廷(1階)
2013/3/27  午後3時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第3回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場

2013/05/13  午前10時から 増渕進 第3回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場
午前10時30分から 大石勝也 第2回 債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場
2013/07/16 午後1時30分から午後3時 安愚楽牧場 裁判所主催の第3回債権者集会 (日比谷公会堂








 
2013/3/5 本日、増渕進、三ヶ尻勲の第2回債権者集会が開かれましたので、速報です。


 本日午後1時30分から増渕進、午後3時から三ヶ尻勲の、各第2回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場)が開かれました。

 以下が配布資料です。 


 □増渕進 第2回 債権者集会資料 ⇒  本日配布資料=平成25年3月5日付

 □三ヶ尻勲故人) 第2回 債権者集会資料 ⇒  本日配布資料=平成25年3月5日付本日配当なしで終結。残念ながら、めぼしい資産が発見されませんでした。

 なお海江田万里氏(現民主党代表)に対する民事訴訟の裁判の第1回が決定しました。

 2013年3月25日午前10時20分~
 
 
 東京地裁の103号法廷=大法廷です。憲法の公開原則から、傍聴は自由。しかも無料です。


  今のところ、傍聴券が発行される予定はありませんが、念のため、傍聴希望の方は、事前に、東京地裁の傍聴券発行情報をご確認ください。

 ⇒傍聴券交付情報 http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=15


今後の予定
2013/03/05 午後1時30分から増渕進、午後3時から三ヶ尻勲の、各第2回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場)=終了
2013/03/11 大石勝也の債権届出の期限
午後1時30分から、大石勝也の第1回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場
2013/03/25  午前10時20分~ 海江田氏に対する損害賠償請求訴訟の第1回期日 東京地方裁判所 103号法廷(1階)
2013/3/27  午後3時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第3回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場

2013/05/13  午前10時から 増渕進 第3回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場
2013/07/16 午後1時30分から午後3時 安愚楽牧場 裁判所主催の第3回債権者集会 (日比谷公会堂








2013/2/27   オーナー被害者の皆さんに、安愚楽牧場の破産管財人の渡邊顯弁護士から葉書が送られています。 

 この葉書の説明は、安愚楽牧場の破産管財人のホームページに、

 2013/02/20 債権届出期間及び債権調査期間の通知書に関するQ&A

 が、アップされていますので、そちらをご覧ください。

 なおこれにより、安愚楽牧場の破産債権の最終の債権届出の期限が本年4月1日とされたことから、当弁護団では、責任をもって代理して債権届出のチェックをする準備の都合上、受任を2013年3月8日(金)で締め切らせていただくことになりました。

 当弁護団に、ご依頼をされたい方は、お急ぎください。

 
 破産管財人から送られてくる葉書(葉書が送られてきてないご依頼者の方は、当弁護団までご連絡ください。)
 ↓クリックすると、PDFファイルが開きます。 
 


 なお実際の葉書には、「債権調査期間」(平成25年6月3日(月)から平成25年6月21日(金)まで)における認否書の閲覧場所の記載がありますが黒塗りで消してあります。閲覧場所において、閲覧するためには、現物の葉書が必要です。








 
2013/1/30   本日、三ヶ尻久美子の第2回債権者集会が開かれましたので、速報報告です。 

 ⇒ 本日配布資料=平成25年1月30日付 第2回 債権者集会資料


 資料を見ていただけるとわかりますが、現状、三ヶ尻久美子の資産は約4500万円しかありません。今後、大幅な隠し資産が見つかれば別ですが、大きく資産が増えるとは思わない状況です。

 また今日の債権者集会で明らかになりましたが、安愚楽牧場の渡辺管財人から、1400億円の債権届出がなされていたことが判明しました。

 仮に同額がすべて、三ヶ尻久美子の破産管財人である柴田管財人から認められるとしたら、配当率は約どんなに高く見積もっても、約1万分3、破産手続の経費を引くと、さらに低くなりどんなに高くても1万分の2以下と思われます。

 1万分の2とした場合、1000万円の被害につき、わずか2000円です。振込手数料まで考慮すると、ほとんど利益がないと思われます。

 つまり個々の被害者が、三ヶ尻久美子の破産手続に関し、債権届出をしたとしても、ほとんど雀の涙程度の配当でしかないと思われますし、仮に万単位の被害者が債権届け出をすると、当然に、管財人の報酬が上積みされますので、その上積み分までを考慮すると、配当すらなされない可能すらあります。

 そのため当弁護団としては、三ヶ尻久美子の財産からの回収は、安愚楽牧場の破産手続での回収に委ね(安愚楽牧場の破産手続の中で、被害者にも配当がなされていくことになります。但し一般債権者もいますので、まったく同額になりませんが、それでも、その違いは、1万分の2よりも、桁がさらに下がる僅少な額だと思われます。)、三ヶ尻久美子に対する破産に関し、実際に債権届け出を行うべきかを、慎重に検討中です。

 方針が決まり次第、弁護団ニュースその他でお知らせします。ご注意ください。

 なお次回期日は、下記のとおり、指定され、配当をどのように行うのかが、中心となります。


 2013/3/27 午後3時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第3回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場


なお東京簡易裁判所が定めた1月29日の期限までに、「海江田万里氏」の反論はありませんでした。安愚楽牧場の被害の甚大さを考えるに、被害者の「心」が海江田氏に届いていないことが、非常に残念です。次回2月5日の調停期日の後、調停が決裂すれば、民事訴訟を提起する予定です(なお2/1にようやく反論の準備書面がFAXで届きました。わずか4頁の書面です。概要「不法行為責任を負うことはない」という回答です。)。


 □ 東京家裁・簡裁・地裁合同庁舎内 東京地裁民事20部=債権者集会場5階
    〒100-8971
    東京都千代田区霞が関1-1-2 
    TEL 代表 03-3581-5411



   







 2013/1/22   本日、安愚楽牧場の第2回債権者集会が開かれましたので、報告です。

 ⇒ 本日配布資料=平成25年1月22日付 第2回 債権者集会資料
 
 参考⇒ 平成24年5月30日付け 第1回 債権者集会資料


 以上、二つの集会の配布資料を比較していただけるとわかりますが、前回2012年5月30日の集会では、約0・5パーセントの配当率(資産残高 23億4492万6413円=8頁)だったものが、今回は、192億9633万7636円(=6頁)に増加し、さらに東京電力の原発事故に伴う損害賠償が約21億円ほど見込まれるとの報告が、破産管財人から、なされました。

 そのため配当率としては、約5パーセントの配当率が見込め、破産管財人としては、この額を、本年中には配当したいとの説明がありました。

 その具体的な手続きとしては、次のように進む予定であることも告知されました。

 (1) 2月中旬までに、債権届け出期間の通知 (今回は本当の期限です。) =但し既に債権届け出をされた方は不要となります。 
 (2) 5月中旬ころ、異議の通知 =管財人から異議の通知が届かない方は、そのまま債権届出が認められたということになります。
 (3) 6月ころ 債権調査期間(債権認否一覧表の閲覧期間)の設定
 (4) 7月16日 次回債権者集会 =具体的な配当時期の報告が中心になると思われます。
 
 本日の集会の出席者は、午後1時30分から午後3時までの裁判所主催の第2回債権者集会が約1100人、午後4時30分から午後6時までの破産管財人主催の説明会が約500人の合計1600人の債権者がご参集されました。前回の3600人に比較すると少ない感が否めませんので、風化が懸念されます。裁判所や管財人に真剣さを理解していただくためにも、次の債権者集会には、できるだけ多くの被害者が集まられるよう希望します。

 なお出席義務のある三ヶ尻久美子元社長は、うつ病の悪化による入院を理由に欠席しました。非常に遺憾と考えています。
 
 
安愚楽牧場の来週以降の今後の予定は次のとおりとなります。

 来週1月30日には、当弁護団による、第3回依頼者向け説明会(会場は「弁護団ニュース第5号」で告知済みです。)があります。ご依頼者の方は、ぜひこの機会にお集まりくださるようお願い申し上げます。


2013/1/28 国会開会
2013/1/29 海江田氏側、調停・反論期限(裁判所が期限を定めたもの)
2013/1/30 午後1時30分から 三ヶ尻久美子の第2回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場
午後5時30分から 当弁護団主催の第3回依頼者向け説明会(会場は「弁護団ニュース第5号」で告知しています。)なお この当弁護団主催の説明会に、三ヶ尻久美子の破産管財人の柴田管財人も出席予定です。
2013/2/5 午前11時から~ 海江田氏との間の第4回調停期日(東京簡易裁判所)⇒調停、決裂すれば、2週間以内に提訴予定
2013/2/18  海江田氏への民事訴訟を提起
2013/02/28 三ヶ尻久美子、三ヶ尻勲、増渕進の債権届出の期限
2013/03/05 午後1時30分から増渕進、午後3時から三ヶ尻勲の、各第2回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場
2013/03/11 大石勝也の債権届出の期限
午後1時30分から、大石勝也の第1回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場

 2013/7/16 午後1時30分から午後3時 安愚楽牧場 裁判所主催の第3回債権者集会 (日比谷公会堂


今日の記者会見の様子(第二東京弁護士会にて)






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