全国安愚楽牧場被害対策弁護団

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   弁護団からのお知らせ


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2011/12/21  

本日2011年12月21日午後5時、東京地方裁判所民事第20部の決定により、安愚楽牧場の代表取締役社長の三ヶ尻久美子が自己破産しました。

内容は下記のとおりですが、今後は、東京地方裁判所民事第20部から選任された中立的な破産管財人の柴田祐之弁護士のもとで、管財人処理が進められることになります。


なお以下、ピンクの部分は、弁護団から申し立てた債権者破産の申し立てが併合されたことにより、変更された部分です。=2012年2月1日加筆)
1 債権者集会は、2012年7月2日午後1時30分 場所⇒東京簡裁棟5階(東京地裁民事20部集会場) 

2 債権届け出の期限は、2012年2月8日 延期 債権者破産申立事件との併合に伴い、2012年6月25日に延期されました。⇒さらに12月25日期限と変更されています。

3 三ヶ尻久美子社長の破産申立ての代理人は、安愚楽牧場顧問弁護士の土屋東一弁護士⇒http://niben.jp/orcontents/lawyer/detail.php?memberno=1284

4 東京地方裁判所から選任された破産管財人は、柴田祐之弁護士⇒http://www.lmlo.jp/affiliate04.html


しかしその破産は、オーナー債権者約73000人の約4200億円の債権を破産債権とはせずに申し立てられたもので、このままではオーナー債権者は、蚊帳の外に置かれる可能性があります。

実は、全国安愚楽牧場被害対策弁護団は、水面下の動きとして、12月2日に、オーナー債権者を債権者として、東京地方裁判所民事20部あてに、安愚楽牧場の代表取締役社長の三ヶ尻久美子への破産申立てをしており、来る12月26日午後1時30分が審尋期日が決まっていました。

これに対し、三ヶ尻久美子社長が自己破産の申し立てをしたのが12月19日。そして破産決定が12月21日午後5時(東京地裁平成23年(フ)第17752号事件)になされました。

ちなみに債権者数は14名、負債は約2億円に過ぎないものです。オーナー債権者約73000人には裁判所から通知すらされません。

当弁護団としては、三ヶ尻久美子社長の不誠実とも評価できるこの動きに対し、その対策を検討しているところです。






2011/12/09  

 本日午後5時、東京地方裁判所は、株式会社安愚楽牧場に対し、破産決定を出しました。破産管財人は、民事再生手続における監督委員、管財人、民事再生廃止後に保全管理人をつとめられた「渡邊顕弁護士(第一東京弁護士会)」が、再度、就任しました。

 来年2012年5月30日午後1時30分に、第1回の債権者集会(財産状況報告集会)が、東京の日比谷公会堂で開かれます。
 被害者の皆さんの生の声が、直接、裁判所に届けられる唯一の機会です。

 ぜひご参加ください。
 事前登録は必要はありません。但し債権者であることの証明は必要です。
 
 ⇒ 裁判所からの破産手続開始通知書(PDF)

 ようやく仕切り直しです。民事再生手続は最初から無理でした。この間に安愚楽から失われた財産、そして被害者の方々の失われた労力、そして被害は甚大です。

 なおこの間、もともと民事再生廃止手続が廃止にならなければ、12月6日が債権届出の期限であったものが、民事再生が廃止の確定日が12月5日となったことから、もともと12月6日の提出期限が12月5日に早まっていました。
 出す方から見るとこの1日の差は大きいのですが、当弁護団では、同日午後3時ころまでに訴訟委任状が届いた6127人分の債権届出をすませています。

  ただ仮に期限が遅れたとしても、民事再生手続中に安愚楽が破産したということもあって、期限を過ぎても破産手続の中で救済されるとのことで、裁判所から確約を得ています。


□債権届出書を同封されなかった依頼者の方へ
 
 なお当弁護団に債権届出書を送付していただいていない方がいらっしゃいます。弁護団としては、債権届出書を送付されてこられていない依頼者の方についても、念のため、12月5日に、仮の債権届け出書を裁判所に提出しています。しかしながら念のため、照合が必要です。

(1)弁護団とは別に既に裁判所に債権届出を送付済みの方は、控えのコピーを当弁護団宛にご送付ください。手元にコピーが残っていないという方は、当弁護団に、その旨御連絡ください。

(2)被害者の皆様には、全員、東京地方裁判所から民事再生債権届出書が送付されています。まだ民事再生届出が届いていないという方は、至急、同裁判所が指定した株式会社安愚楽牧場コールセンター(TEL0120-130-560 FAX03-3271-2447)にお問い合わせのうえ、念のため当弁護団にもご連絡ください。

(3)今後も債権届出につきましては、全依頼者について当弁護団が裁判所に代理届出をする方針ですので、現時点で債権届出書を裁判所にも弁護団にも提出されていない方は、裁判所から送られてきた書類につき、念のため控えのコピーととっていただき、原本を、そのまま当弁護団へお送りください。弁護団が代理して、しかるべき時期に債権届出を提出させていただきます。

(4)今後の手続の進行上、当弁護団が依頼者全員を代理して裁判所と集団的に対応していくことが必要であり重要ですので、以上の点、よろしくお願いします。

(5)なお当弁護団に書類を送られる際は、封筒等に、必ず、委任者番号を記載し、かつ封筒表紙に「○○○○」在中と明記してください。





 2011/11/08  

 急転直下の決定ですが、本日午後2時、東京地方裁判所は、株式会社安愚楽牧場に対し、民事再生手続を廃止する決定をし、その上で、同社に対し、破産法上の保全管理命令を出し、これまで民事再生手続における管財人であった渡邊顕弁護士(第一東京弁護士会)を保全管理人に選任しました。これにより、安愚楽牧場の破たん処理は、民事再生手続ではなく、破産手続に移行することになりました。

 先週4日(金)に、渡邊顕弁護士が管財人が就任し、土日返上して週末かけて安愚楽を調査したところ、想像以上に財産の流出があり、破産法上の処理に移行しなければ、もはや、財産の保全ができないとの判断です。

 今後、約2週間、官報に掲載されるまでの期間があり、その後、2週間で、民事再生廃止が確定し、破産に正式に移行する予定です。

 戦後最大の消費者被害事件である安愚楽牧場の破綻処理は、大きな転換期を迎えたとはいえ、これにより被害を被った被害者にとっては、民事再生手続を廃止する決定及び保全管理命令は、本格的な被害回復のための出発点にすぎません。

 当弁護団は、裁判所及び保全管理人に対して、最大限に協力を行い、安愚楽牧場から散逸している財産を早期に回収するだけでなく、関連会社や役員の責任追及も視野に入れ、被害者に対するできるかぎりの多くの被害回復及び情報の公開がなされるよう、今後も努力していく所存です。

 なお被害者の皆様の債権者としての地位は、当然に、破産手続に移行しますし、引き続き、弁護団としては、被害者の救済のために、邁進していく覚悟です。


 ■本日付け弁護団声明(2011年11月8日付)(PDF)

 ■保全管理人就任の挨拶(2011年11月8日付)(PDF)





 2011/11/04   追記 2011/11/06 [御参考]を追加

 弁護団の管理命令の申立てが認められ、本日、管財人が選任されました。

 全国安愚楽牧場被害対策弁護団は、8月25日、東京地方裁判所に対して「管理命令の申立て」を行い、裁判所との折衝を続けてきたところですが、本日、東京地方裁判所は、当弁護団の申立てを相当と認め、株式会社安愚楽牧場に対し、管財人による管理を命ずる管理命令(PDF)を発令をしました。

 再生管財人には、監督委員の渡邊顕弁護士(成和明哲法律事務所)がそのまま選任されました。
 同弁護士は、2か月以上の安愚楽牧場への調査を踏まえ管財人に就任されたもので、安愚楽被害の全容の解明と被害者の救済が大きく進むことが期待できます。

 本日、弁護団としての声明を出しました。弁護団としてもより一層の努力をしたいと考えています。

 また民事再生手続について、管財人が選任されるなどの事情変化に伴い、12月6日に迫っている債権届出の期限については、期限徒過などの事情により、被害者の債権が失効しないよう、柔軟な運用を、裁判所及び管財人に求めていく所存です。



株式会社安愚楽牧場に対する管理命令の決定について

2011年11月4日

全国安愚楽牧場被害対策弁護団
団   長  弁護士 紀藤正樹
事務局長  弁護士 中川素充


 本日,株式会社安愚楽牧場の民事再生事件において,東京地方裁判所は,管理命令を出しました。これにより,申立人である安愚楽牧場ではなく,管財人がこれまでの経営陣に代わって会社運営を行い、再生手続が進められることになります。

 安愚楽牧場は,民事再生手続を申し立てることにより,同社の経営陣が退任することないまま、事態の終息を図ろうとしていました。

 しかし,当弁護団は,清算型であるにもかかわらず現経営陣の経営を維持するような手法そのものの問題性,これまでの破綻に至る経緯や資産・経営状況の不透明さなどから,同社主導の清算手続きについて被害者救済の観点から大いに疑問であると考え,5000名以上の被害者(オーナー)の依頼を受けて,管財人主導とするよう管理命令の申立をしました。

 本日の決定は,こうした我々の主張が認められたものと評価しています。

 今後とも,我々は,管財人(従前の監督委員が担当します)や裁判所など関係機関と適宜協議・協力していき,被害者(オーナー)への被害回復を最大限図るとともに,被害者が約7万人いるとも言われる戦後最大の消費者被害事件の真相解明,関係者の責任追及などを行なっていく所存です。





[御参考] 

管財人就任のあいさつ文(PDF)
管理命令にあたってのQA(PDF)
安愚楽牧場管理命令正本(PDF)





    2011/11/01  

 10月末を目途に、委任書類の受付をしてきました。その結果をご報告します。

 当弁護団は、本日までに、東京地方裁判所民事第20部合議係に対し、5028名の訴訟委任状を提出しました。

 現在進行中の民事再生手続において、中立的な第三者による「管財人方式」の採用、すなわち管理命令の発令に向けて、努力しているところです。

 委任者は今後もさらに増加する予定であり、10月末の期限は切れましたが、なお受付は続ける予定です。但し「債権届出」については期限があるものですので、できるだけ、早くに、委任されるようお願いします。

 弁護団としては最大限の努力は致しますが、ぎりぎりになればなるほど、債権届出を代行することができなくなります。この点は、保証できないものとしてご理解ください。


 ご注意
 東京地方裁判所民事第20部合議係から、「民事再生債権届出書」が送付されてきた委任者の皆様は、当弁護団が、裁判所に代理して届け出る予定としていますので、裁判所から送られてきた書類につき、念のため控えのコピーととっていただき、原本を、本年11月20日ころまでに(時間を区切るのは、裁判所への提出期限があるからです。)、そのまま当弁護団へお送りいただくだけで、結構です。

 その際、封筒等に、必ず、委任者番号を記載し、かつ封筒表紙に「債権届出」在中と明記してください。

 また送付されてきた民事再生債権届出書に記載された債権額に異議がある被害者の方は、その旨、原本に直接、書き込みをせずに、別途、付箋、メモ書き、コピーしたものに記載されるなどの方法により、付記していただければ、と思います。

 弁護団としては、当然に、ダブルチェックしますが、付記のご協力をいただければ、確認時間が大幅に省略化できますので、非常に助かります。

 なお現在一部の書類しか送付されない委任者や印鑑を押される委任者の方がおられます(送付されてきている方の25%程度おられます。)。事務作業が混乱しています。

 もれなく、原本を、ご送付くださいますようお願い致します。必ず、①東京地方裁判所からの送られてきた封筒、②同封された全ての書類(10枚)と③封筒(安愚楽牧場 民事再生係 気付のもの)、これらすべてを、当弁護団あてに、そのままの形で、もれなく、ご送付ください。


 ほか詳細は、下記2011/10/17をご覧ください。 
 
 
※ 弁護団への委任者の皆様については、現在、上記迂遠な方法をとるのではなく、直接、弁護団へ委任者の「民事再生債権届出書」の送付をお願いしています。これが実現できれば、委任者の皆様の手を煩わせることは少なくなります。
 その際は、このホームページで、ご報告します。





 2011/10/17  

 先週から、被害者の皆様の一部に、民事再生債権届出書が送付され始めました。裁判所としては、一度に発送せず、順次発送していく予定としていますので、まだ届いていないという方も、ご心配される必要はありません。今しばらくお待ちくださるようお願いします。

 なお当弁護団へご依頼の方につきましては、当弁護団が、裁判所に代理して届け出る予定としていますので、裁判所から送られてきた書類につき、念のため控えのコピーととっていただき、原本を、本年11月20日ころまでに(時間を区切るのは、裁判所への提出期限があるからです。)、そのまま当弁護団へお送りいただくだけで、結構です。

 その際、封筒等に、必ず、委任者番号を記載し、かつ封筒表紙に「債権届出」在中と明記してください。

 また送付されてきた民事再生債権届出書に記載された債権額に異議がある被害者の方は、その旨、原本に直接、書き込みをせずに、別途、付箋、メモ書き、コピーしたものに記載されるなどの方法により、付記していただければ、と思います。

 弁護団としては、当然に、ダブルチェックしますが、付記のご協力をいただければ、確認時間が大幅に省略化できますので、非常に助かります。






 
2011/10/10   追記 2011/10/12 「Q&A」=「よくあるご質問とご回答」を、若干訂正しました。

 電話でのお問い合わせの多い「Q&A」=「よくあるご質問とご回答」をUPしました。電話でのお問い合わせの前に一度お読みいただけると、弁護団事務局としては非常に助かります。

 電話がつながりにくいなどのお叱りもいただいていますが、いかに経費をかけずに弁護団を運営していくか鋭意努力を継続しており、ご理解を賜りますようお願いもうしあげます。

 なお先週10月7日(金)までに、当弁護団へ委任書類を送っていただいた方は、9月末から約500件が増加し現在2942件となっています。弁護士費用をお支払いただいた入金数は3950人と超えています。

 なお安愚楽被害の問題についての最新情報は、この弁護団ホームページだけでなく、

 ⇒弁護団長の紀藤正樹弁護士のLINC TOP NEWS-BLOG版の中、2011-08 安愚楽牧場被害事件BLOGや、
 ⇒弁護団長の紀藤正樹弁護士の→フォローしていただくと、自動的に弁護団長の安愚楽関係のつぶやきが配信されます

  (なお上記サイトでは、安愚楽以外の情報も含まれます。この点は、ご容赦ください。)





2011/10/02 

 9月30日(金)までの委任者数と登録者数、そして今後の方針など

 当弁護団は、9月末をめどに委任書類の受付をしていましたが、9月30日までに委任書類として、2427件の受付をしました。9月末までの登録者数は5335人ですので、約半数の方が委任書類をお送りいただいたことになります。
 9月30日までに、弁護士費用をお支払いただいた入金者数は3500人を超えていますので、弁護団への依頼者数は、さらに増加する見込みです。

 なお書類を送られた方に対しては、順次、委任者番号を付して、受付書類を発送しています。書類をご送付の方は、今しばらく弁護団からのご連絡をお待ちください。多数の皆様の書類のチェックをしています関係で、多少、時間を要していますが、順次処理していますので、ご安心ください。

 弁護団としては、できるだけ多くの方の救済を図りたいと考えていますので、今後も継続して委任を受け付けていますが、再生債権の届出が12月6日に迫っています関係で、できるだけ早くに(可能な限り10月中に)、委任手続をお済ませくださいますようにお願いします。

 追加の実費等が必要となるのではないか?という不安のお問い合わせもいただいていますが、依頼者数が3500人を超えることが確実ですので、もちろん今後の安愚楽側の動き次第という前提もありますが、当弁護団としては、可能な限り、代表訴訟的な訴訟手続をしていき、追加の費用がかからない取扱いができるようにと考えています。





 
 2011/09/05 

 委任事務に必要な書類一式の入手方法

 電話でも受け付けていますが、委任事務に必要な書類一式が必要な方は、本ホームページの末尾記載の当弁護団あてに、ご住所、ご氏名、お電話番号等の連絡先の明記のうえ、送料等を含めた実費相当分として、郵便切手500円分を同封のうえ、封書で、お申込みください。


 当弁護団への委任事務に必要な書類一式をお送りさせていただいています。

 今後も、お電話による登録も受け付けていますが、電話が通じにくいというご意見もいただいていますので、上記封書による方法もおとりいただければと思います。

 当弁護団からのご連絡は、一律に、弁護団名ではなく、弁護士の肩書のない、弁護団事務局次長の「氏名」のみでお送りしています。

 なお8月1日から先週までに、当弁護団に、お電話により、ご住所ご連絡先を登録された方には、すべて「委任事務に必要な書類」の発送事務が終了しています。
 
 送付がなされない場合は、別途、ご連絡をください(この間、電話以外の、手紙、FAX、メール等でご連絡の方の登録事務は完了しておりません(電話以外の方法を取られた方で、当弁護団から連絡が行っていない被害者の方は、当弁護団への登録が済んでいない可能性があります。お電話でお問い合わせください。)。

 またご連絡先の明記のない被害者の方もおられますので、当弁護団から連絡のできない方もおられます。この点、心当たりの方も、お電話でお問い合わせください。





 2011/08/27 

 被害者説明会のご案内

 ⇒ 2011年9月1日 被害者説明会のご案内





2011/08/10 


 長年和牛預託商法を続けてきた、株式会社安愚楽牧場が、本年8月1日に事実上破たんし、9日、同社が民事再生を申立てました。全国安愚楽牧場被害対策弁護団は、安愚楽牧場の被害者を救済するため、東京の三弁護士会である東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の各消費者問題対策委員会の委員有志により結成されました。





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