全国安愚楽牧場被害対策弁護団
Leagal Counsel for Agurabokujo Victims
最終更新日2018/2/13
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2018/2/7 栃木柳沢訴訟において、次回2018年4月11日に尋問が決まりました。


  栃木柳澤訴訟

憲法の公開原則から、傍聴は自由。しかも無料です。安愚楽牧場の被害者の方、本訴訟にご関心の方、裁判の勉強をされたい方、
どんな方でも傍聴が可能です。市民の立場から、ぜひ傍聴をしてください。



20   4月11日  午前10時30分~午後4時  次回尋問    第20回口頭弁論期日 

次回尋問予定者:

証人 三ケ尻久美子 =安愚楽牧場元代表取締役(主尋問20分 反対尋問20分)

証人 佐戸康高 =安愚楽牧場のコンサルティング会社であったエコ・コンストラクション株式会社の元取締役で、元安愚楽牧場の常務執行役員(主尋問20分 反対尋問20分) 

なお佐土康高氏に対しては、弁護団長紀藤のブログ「2017.10.24 ストリーム株・相場操縦事件で、安愚楽牧場の元常務執行役員「佐戸康高」が逮捕!」を参照。東京拘置所に在監中ですので、別の期日に指定される可能性があります。


被告本人 栃 木 義 宏 =安愚楽牧場の民事再生申立て代理人弁護士(主尋問30分 反対尋問30分)

被告本人 柳 澤 憲  =安愚楽牧場の民事再生申立て代理人弁護士(主尋問30分 反対尋問30分)


  



2015/9/14 2015年9月9日の期日で、ついに海江田氏の尋問が採用されました。

 安愚楽牧場の被害者30名が、安愚楽牧場の商法を推奨・宣伝していた当時経済評論家であった海江田万里氏(元民主党代表の元衆議院議員)に対し、約6億2000万円の損害賠償請求を提起した事件ですが、2013年2月18日の提訴から、ほぼ2年半を経て、前回第16回目の

9月9日の期日で、ついに海江田氏の尋問が採用されました。
正式採用は次回期日ですが、
尋問は、来年1月29日に行われます。



17 2015 11月18日 11:00  第17回口頭弁論期日  正式に人証採用決定予定=103号法廷
18 2016 1月29日 13:10 
10:00~17:00
第18回口頭弁論期日  海江田尋問と原告本人尋問8人が採用予定=103号法廷
注意11月18日の期日で、時間延長されました

場所:東京地方裁判所 103号法廷(1階)=大法廷=東京地裁で一番大きい法廷です。

憲法の公開原則から、傍聴は自由。しかも無料です。
安愚楽牧場の被害者の方、本訴訟にご関心の方は、ぜひ傍聴ください。

       なお海江田氏訴訟の第2回目の期日以降は、傍聴券発行事件となっていませんが、
念のため、傍聴希望の方は、前日までに、東京地裁の傍聴券発行情報をご確認ください。

 ⇒東京地裁/傍聴券交付情報 http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=15

詳しくは
海江田訴訟
法廷は103号法廷



2014/10/31 あらためて検察審査会で「不起訴不当」の議決が出ました=速報

 10月3日の検察官の再度の不起訴処分後、あらためて、本日、元代表取締役の三ケ尻久美子と大石勝也の詐欺容疑に関し、検察審査会で「不起訴不当」の議決が出ました。

 これは当弁護団と群馬弁護団が今年4月から5月にかけて申し立てていたもので、「不起訴不当」の理由として、検察庁の不起訴裁量に、大きく疑念を指摘し、再捜査を促すものです。つまり不起訴処分の、捜査不足=怠慢を事実上、指摘するもので、異例とも言える判断です。

 市民の常識的判断に、検察官の「詐欺にあたらない」という判断の異常性が、強く、きわだちつつあります。

 検察庁は、捜査を尽くして、被害者目線、市民目線に立ち、詐欺容疑での立件を目指すべきです。

 なお残念ながら、元取締役の増渕進(特定商品預託法違反容疑について不起訴)については、詐欺容疑に関し、「不起訴相当」の議決となりました。

 また偶然ですが、三ケ尻久美子と大石勝也の特定商品預託法違反容疑での実刑判決(懲役2年6月と2年)に関し、上告期限である昨日までに双方上告せず、本日、控訴審判決が確定しました。




2014/10/16 控訴審も実刑判決が維持されました=速報

安愚楽牧場の

元代表取締役の三ケ尻久美子被告に、懲役2年6月、

同大石勝也被告に、懲役2年の実刑判決が出されました。

控訴審でも実刑判決が出ました。

控訴審で、示談を進めたことが、一部、評価された形ですが、一審の実刑判決(三ケ尻久美子に懲役2年10月、大石勝也に懲役2年4月の実刑判決)の実刑部分が、わずか4か月の減刑されただけで、実質的に、維持されました。

井上弘通裁判長の判決後の説示

裁判所としては,被告人両名がこの法廷で話したことをきちんと守ってもらいたい。とりわけ,本件の犯行を含めた今回のことで被害をもたらした関係者に対する弁償等について述べられた言葉は今後しっかり守ってもらいたい。このように希望する。」

との言葉が、心に響きました。

被害者への思いやりに満ちた判決であり、三ケ尻被告人らは、真に反省をし、全被害者への賠償を進めてもらいたいと考えます。

刑事事件‐過去の経過
  刑事裁判  

 


安愚楽牧場・刑事事件の判決に対する弁護団の声明文

平成26年10月16日

全国安愚楽牧場被害対策弁護団

団 長 弁護士 紀 藤 正 樹
副団長 弁護士 鈴 木 喜久子
副団長 弁護士 塚 田 裕 一
副団長 弁護士 飯 田 正 剛
事務局長弁護士 中 川 素 充



 本日、 安愚楽牧場の元役員らに対する特定預託法違反被告事件の控訴審において,東京高等裁判所第12刑事部( 井上弘通裁判長) は, 被告人三ケ尻久美子に対して懲役2年6月, 同大石勝也に対して懲役2年の実刑判決を言渡しました。

 判決では, 被告人らが反省の弁を述べていること, 起訴状に記載された一部被害者と示談をしたことなどを考慮して, 4ヶ月滅軽しています。

 しかし, 被告人らは, 型どおりの反省の弁を述べるだけで, 安愚楽の詐欺的商法を認めるものではなく, 真の反省は見られませんでした。また, 示談金の原資は,本来, 破産財団に帰属させて, 全ての被害者に均等に配当されるべきものであり,起訴状記載の被害者に対してのみ示談することは, 刑を軽減させたいという自らの保身のためになされたものです。控訴審の判決で, これらを浬由に刑を減軽させたことは,不当であり,容認できるものではありません。

 他方で, 実刑判決を維持していることは, 長期間にわたり, 繁殖牛が恒常的に不足していたのに契約どおりにオーナーに割り当てる繁殖牛が存在しているかのごとく不実の告知を行い出資を募り, 被害者約7万3000人, 被害金額約4200億円という,我が国史上, 最大の消費者被害を引き起こした犯罪行為の重大性に鑑みたものと言えます。被害者の大半は, 長年蓄えた貯蓄や老後の生活資金, 学資などのために安愚楽牧場に拠出しており, 今回の破綻により, 人生計画を大きく狂わされています。1日でも早く , 安愚楽の詐欺的商法の実態が明らかになれば,多くの被害が回避し得たはずです。

 被告人らは,上告することなく,刑務所において,自らの行為について振り返り,今後, すべての被害者に対して, 賠償をしていくように求めます。

 また, 本来被告人らによる本件の不実の告知行為により, 被害者らが多額の預託金を出資していることからすれば, 詐欺罪が成立することは, 明らかであり, 裁判所が実刑判決を維持したことも, そのような利益判断が前提にあるものと思われます。検察審査会でも「不起訴不当」の議決が相次いでいることも, 検察官の不起訴の判断が事実, 国民の法感情から, 大きくかい離していることを表しています。

 当弁護団としては, 改めて, 詐欺事件での起訴をしなかった検察官に対して強く抗議するとともに,詐欺罪での起訴を求めます。

以上



2014/10/3 検察の不起訴は、検察の怠慢です。強く抗議します。=速報

 本日、安愚楽牧場に対する四つの検察審査会(東京第二=栃木弁護団・千葉弁護団、第三=東海弁護団・兵庫弁護団、第四=大阪弁護団、第六=埼玉弁護団の各申立て)の「不起訴不当」の議決に対し、東京地方検察庁が、再度、「不起訴」処分(嫌疑不十分)を下しました。
 
 牛がいないのに嘘をついて安愚楽商法を推進したということが「詐欺」とならないのは、法の執行が社会の常識を反映しておらず、検察庁の捜査の怠慢としか言えないものであって、強く抗議します。

 検察審査会には、現在、なお群馬弁護団と当弁護団の申立が、東京第一検察審査会に係っています。

 「起訴相当」の議決を求め、努力していく所存です。


 
2014/9/10 本日の三ケ尻久美子債権者集会の報告=速報


三ケ尻久美子の債権者集会は、2014年9月10日付で、終結しました。なお三ヶ尻勲の破産手続は「財産なし」で終了しています。


最後まで、三ヶ尻久美子本人は、不出頭でした。極度のうつ状態とのことです。

免責については、本年11月14日(金)まで、意見を受付け、裁判所の免責の判断を,年内を目処に行う。

追加配当については, 150万1445円を予定している(10月中旬から下旬には配当したい,とのことです)。

債権者には管財人から配当の通知が届き,裁判所にはその結果報告が上がる形になります。

以上から、裁判所は、改めて集会を開く必要はないと判断し,免責審尋期日も、本日で、終了しました。

2014/03/19  午前10時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第5回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場)  ⇒  本日配布資料 平成26年3月19日付
2014/09/10 午前10時~  三ヶ尻久美子 裁判所主催の第6回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場)  ⇒  本日配布資料 平成26年9月10日付


なお増渕氏からは、免責取下げ⇒(平成26年4月7日付)があったため、本年9月22日に予定されていた増渕の債権者集会期日はなくなりました。



2014/5/30 本日、国に対する損害賠償請求訴訟を起しました。

本日、安愚楽牧場の被害者1305名を原告として、国の安愚楽牧場への監督が不十分で損害を受けたとして、国家賠償を求める訴えを東京地方裁判所に提起しました。

 千葉弁護団、埼玉弁護団、群馬弁護団と、当弁護団との共同の提訴です。

  また,本日,栃木弁護団が宇都宮地方裁判所に,東海弁護団が名古屋地方裁判所に,提訴しました。

 内訳は、栃木弁護団が宇都宮地裁に86人(約1億9000万円)、東海弁護団が名古屋地裁に285人(約16億円)です。

 東京地裁分もあわせると、本日の一斉提訴で、全国の被害者1676人が、国に対し、計約84億円の損害賠償を求める訴えをおこしたことになります。

 なお,他の弁護団、特に近畿の大阪,京都,兵庫の各弁護団も、同様に国賠訴訟の提起に向けて準備をしており,本年7月末までの提訴を予定しています。


今回の東京地方裁判所に対する提訴の内容
 
  いずれも2007年12月以降に出資した被害者を原告とし、被害出資額(119億5939万1000円)の50%及びこれに10%の弁護士費用を加算した額の請求をしています。


弁護団名 原告人数 請求額(円)
全国安愚楽牧場被害対策弁護団 1094名 58億9894万8000円
千葉安愚楽牧場被害対策弁護団 96名 2億6046万0200円
埼玉安愚楽牧場被害対策弁護団 79名 3億3001万3200円
安愚楽牧場被害対策ぐんま弁護団 36名 8824万3650円
合   計 1305名 65億7766万5050円

  


 
 □今なら見れます。
 □本日の記者会見映像(栃木)⇒NHK
 □本日の記者会見映像(東京・東海)⇒共同通信



2014/3/19 速報:三ケ尻久美子元安愚楽牧場社長の債権者集会

 結局、本日、三ケ尻久美子元社長は、不出頭で、代理人の土屋東一弁護士のみの出席でしたが、債権者集会では、被害者債権者の方々から、口々に、三ヶ尻久美子の居住関係などについて、質問が噴出しました。

 裁判長は、被害者の方で、三ヶ尻久美子の免責(三ケ尻久美子の債務の責任を免除する手続)に異議がある方は、裁判所はその意見は受けつけるとも、言っておられました。

 この点、ご意見がある方は、当弁護団のご依頼者の方は、当弁護団まで(当弁護団でまとめて裁判所宛に提出します。)、弁護団のご依頼者でない方は、直接、裁判所宛に、ご送付ください。

 三ヶ尻久美子の債権者集会は、さらに続行され、次回が9月10日午前10時とされました。

 いよいよ来週週明けの24日(月)は、
 
 午前10時は 安愚楽牧場元取締役増渕進の債権者集会=債権者のみ参加可能

 午前11時は、海江田賠償訴訟=どなたでも傍聴可能

です。

 ご支援、よろしくお願いします。



2013/09/04  午前10時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第4回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場)  ⇒  本日配布資料 平成25年9月4日付
2014/03/19  午前10時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第5回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場)  ⇒  本日配布資料 平成26年3月19日付
2014/09/10 午前10時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第6回債権者集会(予定) 

[参考]
 2012/7/2  午後1時30分から 三ヶ尻久美子の第1回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場)   配布資料=平成24年7月2日付 「三ヶ尻久美子」債権者集会配布資料
2013/1/30  午後1時30分から 三ヶ尻久美子の第2回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場)   ⇒ 配布資料=平成25年1月30日付 第2回 債権者集会資料

午後5時30分から 当弁護団主催の第3回依頼者向け説明会(会場は「弁護団ニュース第5号」で告知しています。)なお この当弁護団主催の説明会に、三ヶ尻久美子の破産管財人の柴田管財人も出席 
2013/02/28 三ヶ尻久美子、三ヶ尻勲、増渕進の債権届出の期限
2013/03/27  水 午後3時~ 三ヶ尻久美子 裁判所主催の第3回債権者集会 (東京家裁簡裁地裁5階・地裁民事20部 債権者集会場)   配布資料=平成25年3月27日付


 2011年12月21日午後5時、東京地方裁判所民事第20部の決定により、安愚楽牧場の代表取締役社長の三ヶ尻久美子が自己破産しました。この間、当弁護団では、2011年12月2日に、オーナー債権者を債権者として、東京地方裁判所民事20部あてに、安愚楽牧場の代表取締役社長の三ヶ尻久美子への破産申立てをしており、同年12月26日午後1時30分が審尋期日が決まっていました。これに対し、三ヶ尻久美子社長が自己破産の申し立てをしたのが同年12月19日。そして破産決定が同年12月21日午後5時(東京地裁平成23年(フ)第17752号事件)になされました。
 その後、2012年1月10日付で、三ヶ尻久美子元社長からの自己破産に対しては、弁護団から申し立てた債権者破産の申し立てと併合されました。⇒2012年1月10日付併合決定書=PDF



 
2014/3/12 速報:安愚楽牧場の破産手続が終了


 本日、安愚楽牧場の最後の債権者集会(任務終了計算報告集会)が終了し、破産手続が終了しました。

 三ケ尻久美子元社長が、初めて個人破産、会社破産を通じて、出頭しましたが、被害者らから質問が続出しましたが、納得いく説明は得られませんでした。

 安愚楽牧場の破産管財人が運営している現在のホームページは来年3月31日まで、ホットラインは本年5月31日までで終了するとのことでした。⇒安愚楽牧場の破産管財人のホームページ

   ⇒ 本日配布資料=平成26年3月12日付 第4回 債権者集会資料
 
 参考
 ⇒ 平成24年5月30日付け 第1回 債権者集会資料
 ⇒ 平成24年5月30日付け 157条報告書
 ⇒ 平成25年1月22日付 第2回 債権者集会資料
 ⇒ 平成25年7月16日付 第3回 債権者集会資料
 

 
2014/2/28 三ケ尻久美子・大石勝也被告人 刑事裁判 控訴審(東京高裁)の日程が決まりました

ぜひ傍聴などの支援をお願いします。
 
刑事裁判  

下記の2期日が指定されています。

 法廷は、東京高等裁判所 102号法廷(1階)=大法廷=

2014  4月24日  午後1時30分から
2014  6月4日 午後1時30分から


 なお傍聴券発行情報はこちらから⇒東京高裁/傍聴券交付情報

 通常、公判日の4~5日前ころから掲示されます。


また海江田訴訟も、情報公開訴訟も重要です。
こちらも傍聴支援をよろしくお願いします。

海江田訴訟   公開訴訟  


2014/1/09 被告人両名に実刑判決

 本日、1月9日午後1時30分から刑事判決公判において、被告人三ヶ尻久美子に懲役2年10月、大石勝也に懲役2年4月の実刑判決(各未決勾留50日)が出されました。

 わずか10分の判決の朗読でしたが、要約、裁判所は、長年、保有頭数と契約頭数が恒常的に不足し売買の対象牛が存在しなかったという本件犯行の長期性と、対象牛が存在しないことの印として耳番号の末尾に002をつけるという、本件犯行の反規範性の高さ、常習性、規模の大きさ、計画性、周到性を指摘したうえで、犯行動機も会社本位の自己中心的なものあり、また不実の告知に対して確定的認識を持ち犯意も強いとして、最高刑(但し併合罪)が3年のところ、犯行は相当重いほうに入ると述べ、裁判で反省等を述べるが、それは犯行の重さに照らせば猶予を付する事案ではないと述べたうえで、上記の実刑判決を下しました。

 検察官の求刑は、被告人三ヶ尻久美子に懲役3年、大石勝也に懲役2年6月でしたが、いずれの被告人もわずか2か月の減刑、しかも実刑判決というのですから、裁判所が本件犯行が詐欺の実質を有するという実態を直視し、特定商品預託法の適用の範囲内でほぼ最大の刑罰を科したものと評価できると思います。



 

安愚楽牧場・刑事事件の判決に対する弁護団の声明文

平成26年1月9日

全国安愚楽牧場被害対策弁護団

団 長 弁護士 紀 藤 正 樹

副団長 弁護士 鈴 木 喜久子

副団長 弁護士 塚 田 裕 二

事務局長 弁護士 中 川 素 充

 

 

 本日,東京地方裁判所刑事第15部(芦澤政治裁判長)は,被告人三ヶ尻久美子に対して懲役2年10月(求刑懲役3年),同大石勝也に対して懲役2年4月(求刑懲役2年6月)の実刑判決を言渡しました。

 この判決は,被告人三ヶ尻久美子が安愚楽牧場の代表取締役として業務を統括していたものとして,被告人大石勝也が同社の経理を担当しており被告人三ヶ尻久美子の重要な補佐役として,繁殖牛が恒常的に不足していたにもかかわらず,契約どおりにオーナーに割り当てる繁殖牛が存在しているかのごとく告知するという不実の告知を行い出資を募ったという,消費者を騙した重大な犯罪行為に対する処罰であり,有罪判決となるのは当然の結果です。被害者約7万3000人,被害金額約4200億円という,我が国史上,最大の消費者被害です。被告人らのこうした実態に反した契約を信じさせられてしまい長年蓄えた貯蓄や老後の生活資金,学資などから拠出したオーナー債権者の多くが今後の人生設計を狂わされ,大変苦しんでいます。

 判決では,実刑判決とした理由について,被害金額の多さ,被害者の地域的な広汎さ,不実の告知行為の常習性,計画的かつ周到に行なわれたこと,長期にわたること,会社維持のための自己中心的な動機であること,被告人らが不実の告知行為を確定的に認識しており犯意が強固であることなどを挙げています。

 こうした安愚楽商法の主犯である被告人三ヶ尻久美子及び同大石勝也に対して,実刑判決を言い渡し,断罪したことは,本件が詐欺の実質を有する重大な犯罪であることを考慮し,被害者の声を充分に汲み取ったものであり,裁判所に対して敬意を表します。

 本来被告人らによる本件の不実の告知行為により,被害者らが多額の預託金を出資していることからすれば,詐欺罪が成立することは,明らかであり,判決もそのような利益判断が前提にあるものと思われます。

 当弁護団としては,改めて,詐欺事件での起訴をしなかった検察官に対して強く抗議するとともに,近く検察審査会に対して詐欺罪での起訴を求めて,申立てをする予定です。

 被告人らは,控訴することなく,刑務所において,自らの行為について振り返り,今後,いかに被害者に対して償いを行っていくかを考えて,具体的な賠償方法を提示するよう求めます。

以  上




[参考] 平成25年10月11日 弁護団声明
 

安愚楽牧場社長らの詐欺・不起訴処分に対する

弁護団声明

 

平成251011

全国安愚楽牧場被害対策弁護団

 

  本日、東京地方検察庁は、株式会社安愚楽牧場の代表者社長・三ヶ尻久美子および大石勝也、増渕進に対する詐欺告訴事件について、嫌疑不十分により不起訴処分を決定した。この決定は、被害者7万3000人、被害額4200億円にも及ぶ戦後最大の消費者被害事件である和牛商法・安愚楽牧場事件の刑事責任について、三ヶ尻と大石の特定商品預託法違反事件のみで終止符を打とうとするものであり、極めて不当なものであって、当弁護団は強く抗議する。

 安愚楽牧場が展開した和牛商法は、契約者がオーナーとなる筈の和牛の存在を欠き、あたかもオーナー牛が存在するかのような欺瞞的な勧誘文言で顧客から出資を募り、消費者に甚大な被害を与えた集団詐欺事件であって、その実態は徹底的に明らかにされなければならない。また、同社の責任者である三ヶ尻らは、被害実態に合致する詐欺罪によって厳しく断罪されるべきであり、重大な刑事責任を負うべきは当然である。特に平成23月の破綻直前における勧誘は、償還の見込みもないことを十分に承知しながら出資を募ったという面で詐欺行為に該当することは明らかであって、詐欺罪について不起訴処分とされることは実態とかい離した明らかに不当な処分である。

 東京地検曰く、本件安愚楽商法のオーナー制度は、和牛の実在性よりも配当の実現性を重視した制度であり、実際に同牧場が和牛を多数飼育しており畜産の事業収入があることや、破綻直前まで金融機関との交渉を継続していたこと等と述べ、上記判断を下したもののようであるが、これは同商法の実態を完全に見誤ったものであり、一般国民の常識に完全に反する非常識な結論といわざるをえない。東京地検のこのような不当な不起訴処分は、何の落ち度もなく苦しむ被害者を更に精神的苦難に追い込み、また、同種投資商法を増長させ、わが国を「詐欺師天国」にしかねないものである。

 当弁護団としては、この決定を受けて、今後、検察審査会に対する不服申立を行い、三ヶ尻らの刑事責任が正当に追及されて正義が実現されることを粘り強く求めていく。そして、本件被害者の被害が可能な限り、回復されるとともに二度とこのような重大な消費者被害が生じないよう活動していく所存であり、ここに抗議の声明を行う。     

 以上





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