Q&A よくあるご質問とご回答






 全国安愚楽牧場被害対策弁護団 Q&A

2011年12月13日改定


 
[以下のQ&Aの前提です。]−[全国の安愚楽被害者の皆様へ]


 どうか泣き寝入りをしないでください。
 泣き寝入りは現状を容認固定すること、すなわち「社会悪をそのまま許すこと」です。
 消費者被害において現状を認めてしまうことは、次の被害者を生み出すことにつながります。

 委任書類は大部ですが、仮に不備でも弁護団からご連絡を差し上げます。弁護団とやり取りをしながら必要な書類をそろえていくことができます。
 委任書類の多くは、裁判所にすぐに提出する書類ではありません。現時点では、多少不備でもかまいません。
 あまり難しく考えずに、現状わかる範囲で記載して、お送りいただければと思います。

  当弁護団は、株式会社安愚楽牧場やその関係者ではなく、被害者の皆様の側に立ち、その利益を擁護することを目的とする弁護団です。



[ 振り込め詐欺・2次被害にご注意!]
 
 被害を救済する、お金が戻ってくるなどの名目で、当弁護団や弁護士名、裁判所などをかたって、お金を支払わせるなどの、振り込め詐欺ないし現金をそのまま受け取るという被害が、あいついでいます。振込め詐欺の手口が広く知られるようになったため、最近は現金で支払わせるという手口も横行しています。既に破綻している安愚楽牧場の問題につき、甘い話はあり得ません。

 お金を出される場合は、くれぐれも、十分にご注意くださり、新たな詐欺の被害者となられないよう、お気を付けください。また気になることは、迷わず、すぐに弁護団にお寄せください。被害は早期であればお金を取り戻せる場合もあります。


■ 破産管財人が発表している破産決定に関するQ&A=PDF





[最も多いご質問について]

Q1 弁護団に委任する書類、資料がなかなか揃いません。

A1 手元にある範囲の書類、わかる範囲で記載して、お送りください。仮に、不備であった場合でも、弁護団からご連絡を差し上げます。




[弁護団への委任について]

Q2 弁護団は何をするのですか?弁護団に委任するメリットは何ですか?

A2 破産手続では、債権届出のみならず裁判所との関係で必要な手続、交渉を代理人として行います。ご自分で慣れない手続きをする手間が省けることになります。
 また、破産手続において、裁判所や破産管財人に対して、皆さまの利益を代表するものとして、諸手続や意見を述べることなどをしていきます(弁護団は、民事再生手続においても、管理命令の申立をして管財人を付けるように求めたり、破産手続に移行するように裁判所と折衝してきました。)。

 こうしたことを行うことで、結果的に皆さんの配当が大きくなる可能性があります。ただ、こうした手続をとったり、意見を裁判所や管財人に伝えていくためには、多くの方が弁護団に委任しているということが必要不可欠です。

 また、現在、弁護団としては、様々な調査活動を行っており、その結果に応じて、安愚楽牧場の役員や関連企業などの責任追及を行うことを検討しています。 この責任追及を行った場合に回収した金銭は、破産手続の配当と異なり、弁護団に委任した方のみで配分することになります。




Q3 他の弁護団と、戻ってくるお金の割合が違ってくることはありますか?

A3 各地の連携している弁護団とは、全国安愚楽牧場被害対策弁護団連絡会を結成して、協議して方針を決めていますので、基本的には大きく変わりません。ただし弁護団の活動は長期的にわたる場合もあり、将来的に弁護団によって方針が異なる事態が生じれば、違ってくることがあり得ます。




Q4 別途、慰謝料や示談金はいただけるのですか?

A4 集団的な企業の破たん事件となっていますので、通常の民事再生や破産事件の処理では平等的な処理がなされる関係で、個々の被害者に特別に慰謝料や示談金が配当される見込みはありません。

 しかしながら民事再生や破産事件とは別に、個別に提起した事件の処理を通じて、別途、訴訟や刑事告訴事件を行われた方においては、他の方と異なる取扱いをする場合があり、その際には、費用負担に応じて、弁護団から受け取る金額が異なる場合もあります(委任約諾書第2条6項をご参照ください。)。




Q5 弁護団への委任の締め切りはありますか。

A5 弁護団としては、できるだけ多くの方の救済を図りたいと考えていますので、今後も継続して委任を受け付けていますが、債権者集会が2012年5月30日に予定され、そのための準備もあります。できるだけ早くに、委任手続をお済ませください。




Q6 安愚楽牧場からの配当金を確定申告していない。確定申告をしていないと、弁護団には委任できないのか。また、弁護団に委任すると、納税の請求がくるのではないですか。

A6 確定申告をしていないか、しているかは、弁護団に委任することとは関係ありません。税務署等による調査次第では、納税の請求がされる可能性はありますが、弁護団に委任したからといって、その可能性が高くなるということにはならないと思われます。




Q7  委任約諾書第2条の6、の「破産申立、会社更生手続、民事再生手続、刑事告訴ないし刑事告発以外の損害賠償請求訴訟等の法的措置については、別途費用が発生する場合があり、かつ、別途費用を支払った者とそうでない者との間では、第5条の被害回復金の処理に差が生じることがあること。」について

@ 「破産申立、会社更生手続、民事再生手続、刑事告訴ないし刑事告発以外」の法的措置とは、例えばどのようなものが想定されるでしょうか?

 → 例えば、国に対する国家賠償請求訴訟、広告・宣伝を担ったメディア等に対する損害賠償請求訴訟などが考えられます。

A 「別途費用」はいくらくらいでしょうか?

 → 具体的に行うこととなる法的措置の内容や弁護団への委任者数等によって異なりますので、現時点では未定です。極力、当初頂いた費用の範囲内で賄い、別途ご負担をお願いすることのないようにしたいと思いますが、訴訟の内容次第では、訴訟を希望する方に、実費をまかなえる程度の費用をお願いする場合はあり得るとお考えください。しかしその場合は、具体的な費用をいただいた依頼者の方と、そうでない依頼者の方とで、弁護団から最終的に受け取る配当が異なる場合があります。 

B 「被害回復金の処理に差が生じることがある」とはどういうことですか?

 → 「破産申立、会社更生手続、民事再生手続、刑事告訴ないし刑事告発以外」の法的措置を行う場合で別途費用が生じる場合には、費用をご負担いただいた方とそうでない方とでは、その負担に応じて被害回復金の配分に差が生じることがあります。その基準は、被害回復額や負担者数に応じて検討します。




Q8 「弁護団へ参加するために必要な書類の作成等についての御説明」の2ページに、「筆記用具は、黒又は青のボールペン、万年筆をご使用ください」とありますが、「消しゴムで消えるボールペン」を使用してもよいですか?

 ご提出された書類は、将来、裁判所にも提出する可能性のあるものです。「消しゴムで消えるボールペン」は、鉛筆と同様のものですので、ご使用できません。この点、よろしくお願いします。

 なお毛筆も、ご使用くださらないようお願いします。




Q9 委任約諾書第3条の1、ここでの実費とは何でしょうか?

A9 通常、弁護士に委任する場合、弁護士費用の他に交通費、通信費、コピー代等の経費がかかります。弁護団としては、できるだけ委任者にご負担をかけない見地から、この必要経費相当額を実費として、着手金の5%のみをお願いしています。
 しかしながら本件のような集団消費者被害事件では、この実費だけでは実際に支出する必要経費相当額を到底まかないきれず、着手金もその多くが必要経費として費消されるのが一般です。




[委任書類、資料について]

<全般について>
Q10 資料がなかなか揃いません。

A10 まずは、今ある資料をお送りください。不足分につきましては、後日、追加してご送付いただければ大丈夫です。




Q11 自分の名義と家族の名義があります。書類は、別々に必要ですか?

A11 必要です。足りない書類は、適宜コピーしてご使用ください。




Q12 現住所以外の所に書類を送って欲しい場合は、どうしたらいいですか。

A12 委任約諾書及び弁護団参加申込書の住所欄に、郵便でのご連絡を希望される住所を記載し、委任約諾書の予備的連絡先欄に現住所を御記載ください。ただし、住所欄か予備的連絡先欄かのどちらかには、住民票上の住所を記載していただくようお願いします。




Q13 安愚楽牧場との契約書では、住所で「大字」を抜いた住所で契約したが、委任書類に書く住所は、大字を含めた正式な住所でなければならないでしょうか?

A13 どちらでも構いません。




Q14 安愚楽牧場との契約後、結婚するなどして姓が変わりましたが、氏名はどう書けばよいですか?この場合、必要書類は増えますか?住所も契約したときから変わっています。

A14 オーナー契約と住所や姓が異なると、それだけ債権の確認に時間がかかることになります。したがって住所の変更や姓の変更がある方は、その旨注記され、住所の変更には住民票、姓の変更には戸籍謄本(1か月以内のもの)を1通お送りください。

 申込書類の氏名は、現在の氏名(姓)と現住所で書類をお書きください。




Q15 別居中の家族名義の契約があるのですが、安愚楽牧場との契約上の住所は、契約者本人の住所ではなく、私の住所です。この場合、連絡先住所は私の住所にすることは可能でしょうか?

A15 連絡先住所は、あなたの住所でも構いませんが、契約者本人には事情を説明し、家族の住所と連絡先も併記してください。




<委任状について>
Q16 訴訟委任状について

@ なぜ、10通必要なのでしょうか?

A 今後様々な手続きを行う際に、委任状が必要となります。委任状が足りなくなった場合に、大勢の方々から手続き毎に委任状を集めることはとても時間と労力がかかり、委任状を集めている間に期限を過ぎたり、対応のタイミングを逸したりするリスクがあるため、予め委任状を多めに10通をお願いしています。

A 家族名義がある場合は、それぞれについて10通ずつ必要ですか?

A 必要です。

B 10通全て直筆でないとだめでしょうか?

A 署名は直筆でお願いします。やむを得ない事情がある場合は、一通を直筆にして残り9通をコピーしても構いません。但し、その際も捺印は、コピーではなく、全てに直接捺印してください。


C 家族でも印鑑はそれぞれ別々でなければダメですか?

A なるべく、別々でお願いしますが、どうしても別々の印鑑を用意するのが難しい場合は同じでもかまいません。但し、その際もシャチハタ印などのゴム印は避けてください。シャチハタ印は、裁判所で認められません。




Q17 自分の孫(4歳)の名義で契約してしまいました。孫の両親(私の息子夫婦)にも孫にも秘密にしています。委任状には親権者(孫の両親)の署名捺印が必要とありますが、孫の両親には言えません。どうにか私の名義で委任できないでしょうか?

A17 残念ながらできません。契約者名義が未成年の場合は、法律上、親権者(孫の両親)の同意が必要だからです。但しどうしても難しいという場合は、別途、弁護団にご相談ください。




Q18 別居中の家族名義の契約がありますが、この場合も、委任状などは名義人本人の直筆でなければならないのでしょうか?

A18 署名については、原則として、代筆は認められません。但しご病気などで、どうしても自筆が難しいという場合は、別途、弁護団にご相談ください。




<着手金について>

Q19 着手金は、委任約諾書第3条の表に記載された金額に10%を加算するのですか?

A19 いいえ、委任約諾書第3条の表に記載された金額は、すでに10%を加算した金額になっていますので、加算しないで送金してください。




Q20 書類を送る前に、着手金の振込は必要ですか?

A20 必要です。振り込み明細書などの同封をお願いします。必要な書類はお送りいただく「申込手続チェックリスト」をご確認下さい。




Q21 解約した契約の着手金の計算方法は?

A21 契約書どおりの金額で計算して下さい。




Q22 自分名義以外に家族名義の契約もあります。着手金については、名義別の出資額に基づいて算定するのでしょうか、それとも家族全体の出資額の合計で計算していいのでしょうか?

A22 家族全体の合計ではなく、名義人別の出資額に基づいて算定してください。




Q23 着手金が負担できませんので、自分が安愚楽牧場に預託している金額のうち、一部の契約分の金額のみを対象として委任することは可能でしょうか?

A23 できません。再生手続における債権届出、今後行う可能性のある訴訟などで混乱が生じますので、一部の契約分のみの委任はお断りしております。




Q23-2 着手金が負担できませんので、自分の契約だけ委任し、家族分は弁護団に委任しないということは可能でしょうか?

A23-2 可能です。しかしながらA2で述べたように、皆様の意見を裁判所や管財人に伝えていくためには、多くの方が弁護団に委任しているということが必要不可欠ですので、弁護団としては、できるだけ家族の契約分も含めて、ご依頼いただきたいと考えています。




Q24 着手金を余計に振り込んでしまったので、返金してください。

A24 弁護団事務局までご連絡ください。誤振込が確認できましたら、誤振込分については順次ご返金する予定ですが、現在受任受付が殺到しており、一段落するまでは、確認作業に入ることが困難ですので、申し訳ございませんが、相当時間がかかることを予めご了承下さい。

 但し、ご返金する場合の振込手数料については委任者の方にご負担いただくこととなりますので、極力誤振込のないようによくご確認の上、お振り込みください。

 なお過払いが判明した時点の関係において、弁護士報酬が先に確定した際には、当然にこれを弁護士報酬から控除する予定です。この点ご安心ください。




<出金一覧表について>

Q25 出金一覧表については、同じコースを複数やっている場合は同じ行に書くのですか?

A25 契約書ごとに記入して下さい。同じコースを複数やっている場合は、行を変えてお書きください。




Q26 契約書に契約日、年月日が書いていないので、出金一覧表にどう書けばいいのですか?

A26 左端の年月日は振込日を、真ん中の契約日は契約書に契約申込年と月が書いてありますので、それをお書き下さい。また、不明な場合は「不明」と明記してください。




Q27 出金一覧表で、満期後、追加出資することなく、そのお金を充当して継続した契約の場合、「年月日」の欄には、継続する前の契約の振込日を書くのですか?

A27 継続前の契約日を記入してください。




Q28 何度も満期→継続を繰り返しており、最初の契約の際の振込日はおろか、いつの契約なのかも分かりません。この場合は、どのようにしたらいいのですか?

A28 できるだけ明確な方がいいのですが、できない場合は無理ですので、現在わかる範囲でお書きいただければ十分です。ですから直近の契約日を記載した上で、それより前の契約については継続を繰り返している旨を記載してください。




<事情説明書について>
Q29 事情説明書にある「⇒お手元にある契約書、…書類や資料は全てご送付ください」は、原本ですか?写しですか?

A29 契約書においては、クーリングオフ告知文言が赤字となっている関係で、原本をお送りください。なお、控えは、コピーをとって保管しておいてください。




Q30 事情説明書の「契約時期」「支払時期」とは?

A30 契約時期とは、契約書に署名・捺印をした時期です。支払時期とは、振込等で現実にお金を支払った日です。




<被害詳細アンケートについて>

Q31 被害詳細アンケートの「投資した日」とは?

A31 振込等で現実にお金を支払った日です。




Q32 契約書などの資料を捨ててしまいました(又は、解約の手続をする際に送り返してしまいました。)。資料が全くない場合でも委任はできますか?

A32 できます。その旨をA4の紙に書いて頂いた上で、日付を記入の上、署名・捺印したものを送ってください。委任書類は、書ける範囲で記載し、送ってください。




Q33 預金通帳のコピーを取る際、安愚楽牧場との入出金が記されていないページについても、コピーをしなければならないでしょうか。

A33 通帳全部のコピーをお願いいたします。通帳の履歴が連続していないと、欠落部分に不利益な事実があるのではないか等と疑いを招くことがあります。

なお既にお送りいただいている方で、当該部分一部のみをお送りいただいている方は、事務局の方で、不足分などがあれば、ご連絡致します。




Q34 母がオーナーだったのですが、亡くなってしまいました。安愚楽牧場との関係ではオーナーの名義変更等はしていません。それでも弁護団に委任できるでしょうか?委任できる場合、どんな書類が必要になりますか?

A34 相続人の範囲を確定するための戸籍謄本が必要です。遺産分割が完了している場合には、遺産分割による相続分の限度で委任が可能です。この場合には、遺産分割協議書の写しをご送付下さい。

 遺産分割が完了していない場合には、遺言書の有無で対応が異なります。遺言書がある場合には、遺言書で指定された相続分の限度で委任が可能です。この場合には、遺言書(自筆証書遺言の場合には検認済のもの)の写しをご送付ください。遺言書がない場合には、法定相続分の限度で委任が可能です。

 なお遺産分割協議書の作成、方法など、不明の場合は、弁護団にご相談ください。




<このホームページについて>

Q35 安愚楽牧場の報道が少ないです。もっとホームページに情報を掲載できませんか。

A35 ホームページに、もっと情報をという声も寄せられますが、ホームページは、その性質上、相手方も閲覧可能なものですので、サイト上に公開する情報は、裁判所折衝や警察折衝のような最前線の情報の掲載は、当然できません。サイト上の情報は、相手方にも告知可能な最低限の情報となりますので、ご了解ください。より詳細なご説明は、弁護団に直接お電話をいただくか、今後、適宜開催する説明会(第1回は9月1日に開催)等で対応していく予定としてます。










全国安愚楽牧場被害対策弁護団

〒102-0083
東京都千代田区麹町4丁目7番地 麹町パークサイドビル3階
 リンク総合法律事務所内
03−3261−3026

 電話受け付け 2011年8月11日から 平日の11:00〜16:00 (土日祝日は休みです)

 年末年始は、12月29日から1月5日まではお休みします。